シー・シェパードのメンバーへ逮捕状
読売新聞によれば、シー・シェパードのメンバーの逮捕状が請求されたという。
既報されているように、犯罪人引渡条約のない国に滞在している場合、実際の逮捕に繋がらない可能性も高いのだが、以下の点は重要。
・容疑者の特定には関係各国の協力が必要
・主義主張の自由と暴力&犯罪行為を区別
国際捕鯨委員会(IWC)も今年の3月には、シー・シェパードの暴力行為に対し、非難声明を出しており、当たり前と言えば当たり前の方向に事は進んでいることになる。とはいえ、パタゴニアのように、依然としてシー・シェパードを応援します、というメーカーもある。それは以前のエントリ「パタゴニアの欺瞞」で触れたとおり。活動のための資金や物資の提供源がなくならない限り、テロ活動は弱まらないことを考えれば、パタゴニアのようなサポート会社の罪は大きいでしょう。以前のエントリでも書きましたが、カルト会社にはこうした常識は通じないのでしょうが。
調査捕鯨妨害のシー・シェパード活動家3人に逮捕状
南極海で昨年2月、米国の反捕鯨団体「シー・シェパード(SS)」が日本の調査捕鯨船に妨害活動を繰り返した問題で、警視庁は18日、威力業務妨害の疑いで米国人のラルフ・クー容疑者(41)らSSの活動家3人の逮捕状を取った。
国際刑事警察機構(ICPO)を通じて国際手配する。南極海は公海のため通常、日本の捜査権は及ばないが、同庁はSSの妨害活動が海上でのテロ行為と認定、海賊行為などを禁じた「海洋航行不法行為防止条約」を初適用した。
ほかに逮捕状を取得したのは、米国人のジョナサン・バチェラー(30)、英国人のダニエル・ベバウィ(28)の両容疑者。
同庁幹部によると、3人は昨年2月12日、南極海を航行中だった日本の調査捕鯨船団の「海幸丸」のスクリューに目がけてロープを投下したほか、発煙筒を投げ込むなどして、調査活動を妨害した疑い。(2008年8月18日23時03分 読売新聞)
既報されているように、犯罪人引渡条約のない国に滞在している場合、実際の逮捕に繋がらない可能性も高いのだが、以下の点は重要。
・容疑者の特定には関係各国の協力が必要
・主義主張の自由と暴力&犯罪行為を区別
国際捕鯨委員会(IWC)も今年の3月には、シー・シェパードの暴力行為に対し、非難声明を出しており、当たり前と言えば当たり前の方向に事は進んでいることになる。とはいえ、パタゴニアのように、依然としてシー・シェパードを応援します、というメーカーもある。それは以前のエントリ「パタゴニアの欺瞞」で触れたとおり。活動のための資金や物資の提供源がなくならない限り、テロ活動は弱まらないことを考えれば、パタゴニアのようなサポート会社の罪は大きいでしょう。以前のエントリでも書きましたが、カルト会社にはこうした常識は通じないのでしょうが。
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